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令和8年度介護休業取得応援奨励金

締切まであと190日 / 実施機関:令和8年度介護休業取得応援奨励金

従業員の介護休業取得・就業継続を推進する都内中小企業等を応援します!

補助金の上限額55万円
補助率公募要領を参照
募集開始2026年07月01日
募集締切2027年03月31日(あと190日)
対象地域東京都
対象従業員数300名以下
実施機関令和8年度介護休業取得応援奨励金
補助金番号S-00009271

公式ページで詳細を見る・申請する →

対象となる目的・業種

雇用・職場環境を改善したい漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉東京都

制度の概要

■目的・概要

(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)は、従業員が介護休業を取得し、職場復帰するとともに職場環境を整備した都内中小企業等に奨励金を支給することで、介護休業の取得を促進し、就業継続を後押しします。

(1) 奨励金の対象となる取組

従業員が合計15日以上の介護休業を取得し、介護休業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。

◇奨励金の対象となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP13~P14を参照してください。

(2)対象従業員

本奨励金では奨励金の支給申請に係る募集要項・電子申請版のP10~P12に記載の要件をすべて満たす従業員のことを「対象従業員」といいます。

(3) 奨励金の加算となる取組

加算となる取組①・➁は各30万円を、加算となる取組③・④は各20万円を奨励金額に加算します。ただし、加算①と加算➁の両方に取組んだ場合は2つの取組で50万円を奨励金額に加算 します。

加算① 同僚への応援評価制度・表彰制度の整備と介護休業応援プランシートの作成

加算➁ 同僚への応援手当支給と介護休業応援プランシートの作成

加算③ 育児・介護休業法第22条第2項及び第4項に規定する介護離職防止のための雇用環境整備及び雇用管理等に関する次のア~エまでに掲げる措置のうち、2つ以上実施した場合

ア 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

イ 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

ウ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供

エ 自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得・利用促進に関する方針の周知

加算④ 管理職の介護休業取得と体験談の周知

◇奨励金の加算となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP15~17を参照してください。

■奨励金支給額

(介護休業取得日数)合計15日以上 27.5万円、合計31日以上 55万円

加算となる取組により最大145万円

■事業実施期間

令和8年4月1日~令和9年3月31日

※予算を超えた場合は、申請受付期間内でも受付を終了します。

■申請受付期間

申請受付期間は、合計15日以上の介護休業(有給の介護休暇を含む)を取得した後、介護休業から原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内です。ただし、申請受付期限日が土日祝日、年末年始の場合は期限日より前の最短の営業日が申請受付期限日となります。申請受付期限日を経過した場合、いかなる理由があっても受付できません。具体的な期限日についてはホームページに掲載の「申請受付期限日一覧」をご確認ください。



■申請回数

奨励金の申請は、一奨励事業者に対し、一事業年度1回(1名分)までです。

次の場合は同一企業とみなし、奨励金を申請することはできません。

同一代表者からの申請(別法人格であっても同一企業等からの申請とみなします。)

吸収合併等で令和8年度奨励金をすでに受給した企業の事業を引き継いだ企業からの申請(奨励金を受給した企業と同一とみなします。)

令和8年度奨励金をすでに受給した企業から分割して設立した企業からの申請(受給した企業等と同一とみなします。)

■支給対象となる事業者の主な要件

従業員の介護休業取得を促進するとともに、職場環境の改善を図るための取組を行う中小企業等のうち、特に指定の無い限り申請日時点で(1)~(3)の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。

(1)事業者の要件

  1. 従業員に支払われる賃金が、東京都の最低賃金額(特定(産業別)最低賃金額)以上であること
  2. 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること
  3. 法定労働時間を超えて従業員を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること
  4. 年次有給休暇について年5日を取得させる義務(労働基準法第39条第7項)に違反していないこと
  5. 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること ※原則として、時間外労働は月45時間以内、年360時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間(年6か月まで)、時間外労働が年720時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの36協定締結が必要。)
  6. 前記以外の労働関係法令についても遵守していること
  7. 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること

(2)申請の対象となる従業員の要件

(3)奨励金の対象となる取組

  1. 介護休業期間の延長(対象家族1人につき通算93日を超える介護休業)
  2. 介護休業の取得回数の上乗せ(3回を超える取得)
  3. 介護休暇(※)の取得日数の上乗せ(1人の場合6日以上、かつ2人以上の場合11日以上)
  4. 中抜けありの時間単位の介護休暇導入(中抜けできることを明記してあること)

※育介法第16条の5、第16条の6に規定する介護休暇をいいます。

(4)奨励金の加算となる取組

奨励金の加算となる取組として、下記加算①~④に取組んだこと

◇奨励金の加算となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版P15~17を参照してください。

(5)その他

各項目の詳細、その他事項については募集要項・電子申請版のページを必ずご確認ください。

■Jグランツの操作(申請フォームの下書き・差戻し)に係る注意事項

申請フォームの下書き、又は不備等により差戻しとなった申請を編集する場合は、必ずマイページより以下の手順で操作を行ってください。

*1『(タイトルなし)』となっていますが、Jグランツの設定により表示されているもので、申請自体に問題ありません。

*2『支給申請』の右欄(申請状況)に、「下書き中」又は「差戻し対応中」と表示されていることをご確認ください。

※他の書類提出においても、基本的な操作は同じです。

なお、正しく操作していただけない場合、申請フォームが重複して生成される等の事象が発生しますのでご注意ください。

■申請にあたっての注意事項

 一部書類は郵送で行う必要があります。

Jグランツを利用するには法人共通認証基盤アカウント「GビズID」(GビズIDプライム)の取得が必要です。ID発行まで時間がかかるため余裕を持って準備してください。なお、アカウントを取得できない場合は、「募集要項・郵送申請版」にしたがって郵送により申請してください。

■問い合わせ先

公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児介護支援係

〒102-0072

東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階

電話番号:03-5211-2399

受付時間:平日9時から17時まで(平日12時から13時、土日・祝日、年末年始を除く)

■参照URL

公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備事業 介護休業取得応援奨励金

公式ページで詳細を見る・申請する →

この情報はJグランツ(デジタル庁)の公開データを自動取得したものです。 内容は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページと公募要領をご確認ください。

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